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人間関係

厚生労働省が労働紛争による人間関係の問題の解決制度の施行状況を発表

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相談件数および助言・指導申出件数が過去最高に

厚生労働省が、平成23年度における個別労働紛争解決制度の施行状況をまとめた資料を発表している。

(この画像はイメージです)

個別労働紛争解決制度とは、労働関係における個々の労働者と事業主との間で発生した人間関係の紛争を円満に解決することを目的に創設されたもので、2001年(平成13年)より法律が施行。

職場における紛争解決について大きな役割を果たしているという。

厚生労働省のまとめによると、平成23年度の総合労働相談件数は1,109,454件と前年度比で1.8パーセント減少したものの、民事上の個別労働紛争相談件数は前年度比で3.8パーセント増の256,343件、助言・指導申出件数は前年度比で24.7パーセント増の9,590件といずれも過去最高となった。

職場のパワハラなど紛争内容が多様化

相談内容としては、「解雇」に関しての相談は減少したものの、職場のパワーハラスメント(パワハラ)を含めた「いじめ・嫌がらせ」などの相談件数が増加しており、紛争内容が多様化の傾向を見せているという。

このほか、助言や指導は96.8パーセントが1か月以内に、あっせんについては94.5パーセントが2か月以内に手続終了となっており、制度の迅速な運用が行われているとのこと。

▼外部リンク

平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bko3.html

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