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東京電力、要介護者等へ賠償金増額―避難生活等による精神的障害

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要介護者等へ賠償金増額

東京電力は、平成26年1月17日、福島第一、第二原子力発電所の事故(以下、「事故」)発生時に、避難等対象区域内に生活の本拠を有していた人で、避難等を余儀なくされた要介護者等へ順次、賠償をしていくことを発表した。

現在、東京電力は避難生活等による精神的損害に係る賠償金を支払っているところだが、今回の発表は「増額」して、「追加の賠償金」を支払うというもの。

(この写真はイメージです)

支払い対象

東京電力発表の、支払いの対象となる人とは、事故発生時に避難等対象区域内に生活の本拠を有していた者で、避難等をせざるをえなかった者のうち、要介護状態等の事情がある者、あるいは恒常的に介護が必要な人を介護している者である。

そして、その支払いの対象となる人が、避難等によって被った精神的苦痛増加に係る「損害」を対象に賠償金が支払われる。

支払われる賠償金額

賠償金額は、要介護状態等の事情がある者、恒常的に介護が必要な人を介護している者、両者について要介護状態など等級別に月額1万円から2万円まで分類されている。

なお、要介護状態などの事情がある者については、原則として平成25年11月30日時点における要介護状態等の段階に応じて定める金額を支払うこととし、同一月において複数の要介護状態等に該当する者については、支払金額が最も高い、いずれか1つの要介護状態等に対する賠償金が支払われる形だ。

コールセンターへ

東京電力は平成23年3月11日から平成25年11月30日の間で「避難生活等による精神的損害」の賠償について合意済みの期間のうち、住まいのあった区域によって、それぞれ対象期間を設けている。

平成26年1月17日より請求書類の発送および受付を開始し、請求書類の発送を希望する人には「福島原子力補償相談室(コールセンター)」まで連絡するように呼びかけている。さらに不明な点についてもコールセンターにて詳しく説明をするとしている。

▼外部リンク

東京電力プレスリリース
http://www.tepco.co.jp

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