平成28年10月7日、過労死にまつわる現状や関連対策についてまとめられた、平成28年版過労死等防止対策白書を公表すると厚生労働省が発表した。
なお、今回の白書は過労死等防止対策推進法に基づくもので、過労の実状やそれに対する政府の対策を国会へ毎年報告することを義務づけている。

過労と言うと多くの人が抱くイメージは、主に身体的なそれであるがここで定義する過労もしくは過労等では、過度のストレッサーへの被爆から起因する精神疾患の発症及び、それによる自殺や死亡もふくまれる。
また過度のストレッサーは、人間関係はもちろんのこと長時間の残業もこれにあたるのだ。
こうした中、今回厚生労働省により発表された平成28年版過労死等防止対策白書において、長時間労働の実状についてまた疲労蓄積度及びストレス尺度との関係性について、明らかとされた。
それによると、フルタイムつまり正規雇用従業員における月間での時間外労働が45時間を超える業種は、運輸及び郵便業次いで宿泊または飲食サービス業となっていた。また、フルタイムでの時間外労働時間について最長80時間を超えたものは、情報通信業続いて学術研究及び専門・技術サービス業であった。
そして、過去1年間における週単位での最長残業時間は、業種別平均で18時間であった学術研究及び専門・技術サービス業を筆頭に、情報通信業そして建設業と続いたのである。
これらを踏まえ、疲労度の蓄積度が高いとする者は残業時間が0時間の場合は10.1%、20時間以上では72.5%と言うように、疲労の蓄積度は1週間のうちの残業時間増加に比例して増えていくことが、明らかとなったのだ。
加えて、1週間における残業時間とストレスについての相関関係についてみてみると、残業時間の増加に伴ってストレスども増強されることが判明したのである。具体的には、GHQ-12と呼ばれるストレスチェック尺度の数値について、高ストレス状態である4を示す者の割合が、1週間の残業時間が5時間以上10時間である者に比べ、10時間以上20時間未満である者の方が多くなっていたのだ。
以上のことから、時間外労働等の多い業種では特に、ストレスへの対策が必要となると言えるのだ。
▼外部リンク
「過労死等防止対策白書」を公表します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000139008.html

