現在、労働安全衛生法に対し、メンタルヘルス対策の強化などを目的とした改正法案が提出されており、4月1日より参議院で審議中。
改正案の大きなポイントは2つ。1つ目は、労働者に、ストレスチェックを受診する義務が発生すること。2つ目は、労働者からの希望により、事業者が医者による面接指導を実施する義務を負うこと。

(画像は株式会社アドバンテッジ リスク マネジメントによる解説ページより)
まず、医者や保健師が、労働者に対して、ストレスチェックを実施。受診結果は労働者に直接通知。労働者から、面接指導の希望がある場合は、産業医などによる面接指導を実施。事業者は、指導の結果により、労働者に対して、労働時間の短縮などの対応を行う。
厚生労働省は、ストレスチェックの標準的な設問を、「ひどく疲れた」「ゆううつだ」「不安だ」など、合計9問を提示。しかし、専門家からは、この9問のみでは、職場環境の改善につなげるのは困難である、といった指摘がある。
このため、厚生労働省では、各事業場が、独自の設問を用意するなど、自主的な取り組みを行うことを推奨。
改正案の課題点として、ほかに、「ストレスチェックを健康診断と一緒に実施するのか?」といった、運用面に関するものや、「そもそも従業員が面接指導を希望するのか?」といったものが挙げられる。
このため、今後の法案の審議状況や、法案成立後に提示される、ガイドラインなどを注視する必要がある。
▼外部リンク
ストレスチェック義務化法案とは?
(株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント)
http://www.armg.jp/mhlw/

