改正道路交通法が平成25年6月に交付され、順次施行されています。この項目に関しては平成26年6月1日から施行となっています。一定の病気に該当するものに対して、免許を取る際に公安委員会の質問制度を整備し、虚偽回答に対しての罰則規定が盛り込まれています。
一定の病気等である疑いのあるものを医師の診断までの間、暫定的に3か月の範囲で免許を停止することが規定されています。

(画像はイメージです)
統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病(うつ病と双極性障害を含む)、重度の睡眠障害、認知症、その他が「一定の病気」となります。
病気にかかっているから免許が取れない、免許が停止されるわけではありません。その病気による症状が運転に向かないから停止されます。
再発性の失神と無自覚性の低血糖症以外は精神神経科の領域の病気です。医師の診断により免許を取得せざるを得ないので、各学会はガイドラインが必要となります。
すでに公表されているのは、日本不整脈学会の「再発性の失神患者における自動車運転制限のガイドラインと その運用指針 」、糖尿病学会の「無自覚性低血糖症」を示す者の運転免許証の申請について(理事会見解)が公開されています。
日本精神神経学会は「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」を策定中で、現在学会員の意見収集中で公開されていません。(2014年6月26日現在)
▼外部リンク
一定の病気等に係る運転免許関係事務に関する運用上の留意事項について
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo
「無自覚性低血糖症」を示す者の運転免許証の申請について(理事会見解):日本糖尿病学会
http://www.jds.or.jp/modules/information/
再発性の失神患者における自動車運転制限のガイドラインと
その運用指針 :日本不整脈学会
http://jhrs.or.jp/pdf/com_device201303_01.pdf

